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熊本市_位置指定道路申請ノート

熊本市の道路位置指定に関する取扱い基準

この取扱い基準は、建物や土地の建築に関するルールや手続きを定めた「建築基準法」という法律に基づいています。
この法律は昭和25年に制定されたもので、その中で道路の位置や私道の変更・廃止に関する手続きが明確に定められています。

この取扱い基準の主な目的は、上記の法律や関連する施行令、施行規則、そして熊本市独自の細則に基づき、道路の位置指定や私道の変更・廃止に関する事務手続きを円滑に進めるためのガイドラインを提供することです。
これにより、市民や関係者が安全かつ効率的に土地や建物を利用することができるようになっています。

項目内容補足説明
基準の名称熊本市道路位置指定取扱い基準熊本市が定める道路位置指定に関する手続きやルールをまとめた基準
背景法律建築基準法昭和25年に制定された法律で、建築に関する基準や手続きを定めている
関連する法令・規則建築基準法施行令、建築基準法施行規則、熊本市建築基準法施行細則建築基準法に基づく具体的な手続きやルールを定めたもの
目的道路位置指定行政の円滑な運営道路の位置指定や私道の変更・廃止に関する手続きをスムーズに行うためのガイドライン提供

用語の定義

用語定義・説明
道路位置指定「建築基準法」の第42条第1項第5号に基づき、道路の具体的な位置を決めることを指します。
位置指定道路位置が正式に指定された道路のことを指します。
位置指定予定道路将来的に位置指定を受ける予定の道路を指します。
道路「建築基準法」の第42条第1項及び第2項で定められた道路のことを指します。
関係宅地位置指定道路に隣接し、新たに宅地として利用される土地のことを指します。
位置指定道路の変更位置指定された道路の長さ、幅、曲がり角や交差点の形状などの位置を変えることを指します。
位置指定道路の廃止位置指定された道路を使用しないことを正式に決定することを指します。

位置指定予定道路の配置や関係宅地の区画

位置指定予定道路の配置について

将来的に位置指定を受ける予定の道路の配置に関するものです。
この配置は、その地域の土地利用の現状や、未来の都市計画を考慮して行われます。
つまり、将来的な市街地の形成や発展を見越して、最適な道路の配置が計画されるのです。

関係宅地の区画に関して

関係宅地とは、位置指定道路に隣接する土地のことを指します。
この土地を戸建て住宅などの敷地として利用する際の基準が示されています。

具体的には、一つの区画の面積は150平方メートル以上を目指すことが推奨されています。
これは、住民に良好な住環境を提供するための基準となっています。
また、建築に関する法律である「建築基準法」の第1条や第19条も遵守することが求められています。

位置指定道路の維持管理

位置指定道路の所有者や管理者は、その道路を常に良好な状態に保つ責任があります。
特に、市道として認定される基準を満たす道路は、可能な限り市道として利用されるよう努力することが求められています。
さらに、位置指定道路は、隣接する土地の所有者間で共有されることが推奨されており、その持分を登記することが望ましいとされています。

項目内容補足説明
位置指定予定道路の配置周囲の土地利用や未来の都市計画を考慮して配置を計画将来的な市街地の形成や発展を見越した配置が重要
関係宅地の区画一区画の面積は150平方メートル以上を目指す良好な住環境の確保と「建築基準法」の遵守が求められる
位置指定道路の維持管理道路を良好な状態に保ち、市道認定基準を満たすよう努力位置指定道路は隣接する土地の所有者間で共有されることが推奨

道路位置指定に関する具体的な事務取扱い

事前協議

これは、道路位置指定を受ける予定の者、すなわち「申請者」と呼ばれる人が、実際に道路を築造する前に行う手続きです。
申請者は、計画内容を特定の行政庁に提出し、その内容について協議を行います。

この協議の際には、「位置指定予定道路事前協議書」という書類を使用します。
この協議が無事に完了し、協議済証が交付された後に、申請者は道路の築造工事を開始することができます。

道路位置指定の申請及び完了検査

申請者が道路位置指定を申請する際には、先述の事前協議の結果を遵守する必要があります。
そして、位置指定予定道路の築造が完了したら、必要な図書とともに「道路位置指定申請書」という書類を提出します。
この申請書には、所定の申請手数料も添付する必要があります。

項目内容補足説明
事前協議申請者は、道路築造前に計画内容を特定行政庁に提出し、協議を行う「位置指定予定道路事前協議書」を使用し、協議済証の交付を受ける
道路位置指定の申請及び完了検査築造完了後、申請者は必要な図書とともに「道路位置指定申請書」を提出申請手数料も添付し、事前協議の結果を遵守する

道路位置指定書の交付及び公告

申請者が提出した「道路位置指定申請書」に基づき、特定行政庁が完了検査を行い、位置指定予定道路が法に適合して築造されていることを確認した場合、申請者に「道路位置指定書」を交付します。
この「道路位置指定書」は、道路の位置が正式に指定されたことを示す公的な書類です。
さらに、この事実は公に知らせるために公告されます。

位置指定道路の変更又は廃止

位置指定道路の変更や廃止を希望する者は、必要な図書とともに「道路位置指定変更(廃止)申請書」を提出する必要があります。
この申請書には、所定の申請手数料も添付する必要があります。

変更に関する手続きは、第5条から第7条までの規定が準用されます。
また、変更における構造基準は、この基準に従います。

ただし、特定の条件下で、特定行政庁が変更による悪化のおそれがないと認めた場合、この基準は適用されません。
廃止に関する手続きも、第6条から第7条までの規定が準用されます。

項目内容補足説明
道路位置指定書の交付及び公告位置指定予定道路が法に適合していれば、「道路位置指定書」を交付し、公告する公的な書類で、道路の位置が正式に指定されたことを示す
位置指定道路の変更又は廃止変更や廃止を希望する場合、「道路位置指定変更(廃止)申請書」を提出変更や廃止の手続きには、特定の規定が準用される

道路位置指定に関する具体的な基準

通り抜けの原則

位置指定予定道路は、その両端が他の道路に接続している必要があります。
これは、道路が通行のための連続した経路として機能することを保証するための基本的な原則です。

袋路状道路

一般的に、道路は通り抜けの原則に従って設計される必要がありますが、特定の条件下で、袋路状(つまり、一方の端が閉じている道路)の道路も設計できます。

袋路状道路としての位置指定が可能な条件

延長が35メートル以下

短い距離の道路であれば袋路状として設計できます。

終端が公園や広場などに接続

道路の終端が公共のスペースや広場に接続しており、自動車の転回に問題がない場合。ただし、その土地の所有者や管理者からの承諾が必要です。

延長が35メートルを超える場合

この場合、終端や35メートルごとの区間に、自動車の転回が可能な広場が設けられている必要があります。

幅員が6メートル以上

広い道路であれば袋路状として設計できます。

既存の袋路状道路に接続

すでに存在する袋路状の道路に新たな道路を接続する場合も許可されます。

さらに、特定の条件下では、道路の始端に転回広場を設けることで、接続道路内の転回広場を省略することが認められます。

項目内容補足説明
通り抜けの原則位置指定予定道路は、両端が他の道路に接続する必要がある道路が連続した経路として機能するための基本原則
袋路状道路特定の条件下で、一方の端が閉じている道路も設計可能公園や広場などに接続、特定の延長や幅員を持つなどの条件が必要

転回広場

自動車がスムーズに方向転換できるように、特定の場所に転回広場を設ける必要があります。
この転回広場は、国土交通大臣が定める「自動車の転回広場に関する基準」に基づいて設計されるべきです。
具体的には、中間部分に転回広場を設ける場合や終端部分に設ける場合、それぞれ異なる基準が適用されます。

すみ切り

道路が交差する、または接続・屈折する箇所において、安全性を確保するためにすみ切りを設ける必要があります。
すみ切りは、角地の隅角を囲む二等辺三角形の部分として設計され、その辺の長さは最低2メートル以上であるべきです。

しかし、特定の条件下で、例えば岩や擁壁、段差、立ち木などの障害物がある場合、片側のすみ切りのみを設けることも許容されます。
また、歩道が既に存在する道路に接続する場合や、河川や水路などに接している場合には、特別な基準が適用されます。

項目内容補足説明
転回広場自動車の方向転換のための特定の場所国土交通大臣が定める基準に基づく
すみ切り道路が交差・接続・屈折する箇所の安全対策角地の隅角を囲む二等辺三角形の部分として設計

位置指定予定道路の幅員

位置指定予定道路の幅、すなわち「有効幅員」と呼ばれる部分は、最低でも4メートル以上確保する必要があります。
これは、車両が安全に通行できるための最低限の幅とされています。
しかし、この幅員の計測方法には特定の基準があり、特定の条件下で例外的に計測方法が変わることも認められています。

2つの例外条件

具体的には、以下の2つの例外条件が示されています。

L型側溝及び縁石の段差に関する例外

もし道路の側溝や縁石の段差が5cm以下で、車両の通行に支障がない場合、この段差部分も有効幅員として計算することができます。

擁壁の高さに関する例外

擁壁の高さが50cm以下の場合、擁壁の上部の幅も有効幅員として考慮することができます。
ただし、安全のためにガードレールなどを設置する場合は、ガードレールの前面までを有効幅員として計算します。

項目内容補足説明
位置指定予定道路の有効幅員最低4メートル以上車両が安全に通行できるための最低限の幅
L型側溝及び縁石の段差の例外段差が5cm以下この部分も有効幅員として計算可能
擁壁の高さに関する例外擁壁の高さが50cm以下擁壁の上部の幅も有効幅員として考慮

位置指定予定道路の構造

位置指定予定道路の構造に関して、以下の2つの主要な基準が定められています。

舗装に関する基準

道路の表面、すなわち舗装は、車両の通行に十分耐えうるアスファルト舗装またはコンクリート舗装とする必要があります。
具体的には、日本道路協会が発行する「アスファルト舗装要綱」と「コンクリート舗装要綱」に従って施工することが求められています。
ただし、特定の状況下で、特定行政庁が別の舗装方法を許可する場合も考慮されています。

安全施設に関する基準

道路と隣接する宅地との間に段差が生じる場合、擁壁を設置することが求められています。
ただし、空洞ブロックの使用は禁止されています。
さらに、通行中に危険が生じる可能性がある場所には、ガードレールやその他の防護施設を設置することが必要です。

位置指定予定道路の縦断配置

位置指定予定道路の縦断、つまり道路の傾斜に関する基準として、傾斜率は12%以下であることが求められています。
また、道路が階段状になっていることは許可されていません。
しかし、特定の状況下で、特定行政庁が安全上の問題がないと判断した場合、この基準からの例外も考慮されています。

これらの基準は、道路の安全性や利便性を確保するためのものであり、道路設計や施工時に適切に適用することが重要です。特に、狭い土地や特定の地形条件下での道路設計時に、これらの基準や例外条件を適切に適用することが求められます。

排水施設に関する基準

位置指定予定道路及び関係宅地内の排水施設に関して、以下の主要な基準が定められています。

道路側溝の設置

道路側溝は、基本的に位置指定予定道路の両側に設置することが求められています。
しかし、特定の状況下で、特定行政庁が片側のみの設置を許可する場合も考慮されています。

道路側溝の形状

道路側溝は、U型の形状を持つことが基本とされています。
このU型側溝は、効果的な排水を実現するためのものです。
しかし、特定の状況下で、特定行政庁が別の形状を許可する場合も考慮されています。

道路側溝の流末処理

道路側溝からの排水は、基本的に排水路や河川などに放流されることが求められています。
しかし、排水を接続できる施設が存在しない場合、浸透桝を使用して雨水を一時的に処理することが許可されています。
この浸透桝は、道路面からの雨水のみを処理するためのもので、宅地内の雨水や汚水の処理は行えません。

宅地内の雨水排水

宅地内からの雨水は、浸透桝を使用して処理されることが推奨されています。
そして、浸透能力を超えた雨水は、側溝に流下させることが求められています。

公共下水道との連携

公共下水道の供用が開始されたエリアでは、汚水を公共下水道に流下させるための施設を設置する必要があります。
この施設の設置については、上下水道局給排水設備課との協議を行うことが求められています。

これらの基準は、道路や宅地の排水処理を効果的に行い、水害や道路の損傷を防ぐためのものであり、道路設計や施工時に適切に適用することが重要です。
特に、雨季や豪雨時における排水処理の効果性を確保するため、これらの基準や例外条件を適切に適用することが求められます。

道路位置指定に関連する取扱いの概要

位置指定予定道路の土地の取扱い

位置指定予定道路の土地は、隣接する土地と明確に区別するために、公衆用道路としての地目で分筆する必要があります。
ここでの「分筆」とは、土地の一部を切り離して新たな土地として登記することを指します。
また、道路側溝を除いて、道路の境界は縁石などで明確に示す必要があります。

開発許可に関する取扱い

開発許可担当課との協議で誓約地が生じた場合、都市計画法第33条に基づく「熊本市開発行為技術基準」の第3章および第4章を参考に、適切な取り扱いを行うことが求められています。

既存建築物との関係

位置指定予定道路の設定によって、既存の建築物が法律に違反する状態となる場合、その位置指定は行われません。
これは、既存の建物の権利を保護するための措置です。

固定資産税の取扱い

位置指定道路が公共の利益を増進するものとして、一般の人々の通行を自由に許可する場合、関連する土地の固定資産税が減免される可能性があります。
この措置は、固定資産税担当課によって実施されます。

道路後退の取扱い

道路位置指定に伴う関係宅地を含む道路後退については、「熊本市建築行為等に係る狭あい道路指導要綱」に従って取り扱われます。
ここでの「道路後退」とは、道路を拡幅するために、隣接する土地を後退させることを指します。

この後退部分は、寄付申請を通じて市道の区域として取り扱うことが可能です。
この取り扱いは、各土木センター総務課が担当します。

道路位置指定申請の添付書類一覧

添付順序添付図書備考
1道路位置指定申請書– 新規の場合は「熊本市建築基準法施行細則 様式第7号」を使用。
– 変更や廃止の場合は「熊本市建築基準法施行細則 様式第9号」を使用。
2付近見取図 (S:1/2500程度)申請部分が明確に識別できるよう、道路、建物、目標物件、方位などを記載。
3実測平面図 (S:1/250程度)– 方位、延長、幅員、すみ切り、転回広場の寸法。
– 接続道路の種類と寸法。
4求積図 (S:1/250程度)– 位置指定予定道路部分の土地面積を、字図単位(筆)ごとに計算。
5縦横断面図 (S:1/250程度)– 位置指定予定道路及び関係宅地部分について作成。
6構造図 (S:1/50程度)– 位置指定予定道路部分及び排水施設について作成。
7字図– 位置指定予定道路部分は、他の土地と分筆すること。
8土地登記事項証明書– 分筆後の位置指定予定道路の土地の登記事項証明書の最新のものであること。
9承諾書– 位置指定予定道路部分の土地所有者のほか、その土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有するものを含む。
10印鑑証明書– 申請受付の日前3ヶ月以内に交付を受けたもの。
11現場写真– 現場完了後、延長・幅員等がわかるように撮影すること。
12位置指定予定道路が公道に接続し、又は水路、里道などを含む場合の許可書等– 境界確認、使用又は占用許可、工事施行承認、工作物などの設置許可等、公共施設の管理者と必要な手続を協議すること。
13放流先排水路等の管理者の同意書– 管理者と必要な手続を協議すること。
14土地利用に関するその他の法令等についての許可書– その他の法令(都市計画法・宅地造成等規制法・文化財保護法等)による許可が必要な場合。
15委任状– 代理人が手続きを行う場合。

道路位置指定の手続きフローチャート

01.事前協議

担当部局との協議

位置指定予定道路の計画に関して、関係機関との事前協議を行います。
この協議の結果を「位置指定予定道路事前協議書(様式第1号)」に記載し、関係機関の了承を得ます。

必要書類の提出

以下の書類を提出します。

  • 附近見取図(S=1:2,500程度、住宅地図可)
  • 現況平面図(現況高の明記、周辺宅地状況含む)
  • 計画平面図(計画高の明記)
  • 求積図(座標一覧表含む)
  • 縦横断図(現況線及び計画線記入)
  • 構造図(使用部材の明記) → 構造計算が必要なものは計算書の添付
  • 字図、申請地の土地登記事項証明書、隣接地の土地登記事項要約書
  • 現況写真(撮影方向図対応)
  • 指定後の検討書(隣地説明書、既存建物の斜線検討図等)
  • 関係機関との協議(文化財、開発関係及び道路、河川等の各種管理者)
  • 委任状

現地調査

必要に応じて、担当者が現地での調査を行います。

02.事前協議済証の交付

建築指導課が内部審査を行い、問題がなければ「事前協議済証」を交付します。

03.工事の開始

工事を開始する前に、隣接地や近隣住民に対して工事内容の説明を行い、トラブルを防ぐよう努めます。
隣接地との境界確認を行い、正確に施工を進めます。
事前協議の内容と異なる変更が生じた場合は、速やかに報告し、再協議を行います。

04.工事の完了

工事が完了したら、次のステップに進みます。

05.道路位置指定の本申請

「熊本市道路位置指定取扱い基準」に基づき、正式な申請を行います。

06.書類審査・完了検査

提出された書類の審査と、工事完了後の現地検査を行います。必要に応じて再検査を行う場合もあります。

07.道路位置指定書の交付

手続きが完了したら、「道路位置指定書」を交付し、公告します。

注意点

計画内容を変更する場合、たとえ軽微な変更であっても、道路調整班に変更図書を持参して十分に協議する必要があります。
重大な変更が生じた場合、事前協議から手続きを再開することが求められる場合があります。

NOTE

業務ノート

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