
【重要なお知らせ】集落内開発制度の指定区域および開発許可条件が厳格化されました
都市計画法改正(令和4年4月1日施行)
この度、近年の激甚化・頻発化する災害を踏まえ、都市計画法が改正され(令和4年4月1日施行)、本市における「集落内開発制度」の指定区域および区域内での開発許可の条件が厳格化されました。
「集落内開発制度」は、市街化調整区域において一定の要件のもと住宅等の建築を可能とする制度ですが、今回の法改正により、災害リスクをより重視した運用となります。
主な変更点
集落内開発区域の指定について
- 災害リスクの高いエリア(災害レッドゾーン、災害イエローゾーン)は、原則として集落内開発制度の指定区域には含まれません。
- 災害レッドゾーンの例:急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域など。
- 災害イエローゾーンの例:土砂災害警戒区域、洪水浸水想定区域(浸水深3.0m以上)など。
- 災害イエローゾーンについては、地域の実情に照らしやむを得ない場合に限り、条件付きで例外的に指定されることがあります。
- ご自身の土地の災害リスクは、「熊本市ハザードマップ」等でご確認いただけます。
集落内開発区域内での開発許可について
- 災害リスクの高いエリアにおいては、以下の行為に対する開発許可が厳しくなります。
- 開発許可の条件として、想定される浸水深以上の居室を確保することが求められます(地盤の嵩上げ、建築物の高床化など)。
- これは、洪水浸水想定区域において、浸水深が3.0m以上となる場合などが該当します。
- 既存建築物の建て替えや、農家住宅・分家住宅の建築などは、原則として今回の法改正の対象外です。
まとめ
今回の制度変更は、「安全なまちづくり」を推進するための重要な措置となります。
集落内開発制度の指定区域や開発許可の手続きに関する詳細は、熊本市都市政策課までお問い合わせください。また、関連情報として、熊本市ハザードマップや国土交通省の浸水ナビなどもご参照ください。
お問い合わせ先
熊本市 政策局 都市計画部 都市政策課
電話番号:[096-328-2502]
toshiseisaku@city.kumamoto.lg.jp