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【建築・不動産関係者必見】熊本市の駐車場条例と届出の基本をわかりやすく解説

熊本市における駐車場に関する届出の概要

熊本市では、駐車場に関するいくつかの種類の届出が必要です。これは、熊本市における建築物に附置する駐車施設に関する条例駐車場法、および都市再生特別措置法に基づいています。

主な届出の種類

1. 建築物に附置する駐車施設に関する条例に基づく届出

この条例は、駐車場整備地区内で、用途に応じて一定の規模の建築物を建築する際に、建物の床面積に応じて駐車台数を附置することを義務付けています。

届出の概要
条例改正の主なポイント
対象用途旧基準新基準
特定用途300平方メートル毎に1台600平方メートル毎に1台
非特定用途450平方メートル毎に1台900平方メートル毎に1台
その他の主な改正点

2. 駐車場法に基づく届出

駐車場法に基づいて、以下のような駐車場の設置・変更・廃止時には届出が必要です。

届出が必要となる条件
基準内容
面積駐車マス面積の合計が500平方メートル以上
形態料金徴収を行う路外駐車場
注意点

3. 都市再生特別措置法に基づく届出(小規模駐車場届出条例)

この届出は、都市再生特別措置法第62条の9に基づき、まちなか(滞在快適性等向上区域)駐車マス面積が50平方メートル以上の駐車場を整備する場合に必要です。

条例の背景と目的

まちなかでの駐車場整備において、歩行者の安全性を確保し、誰もが安心して訪れられる環境を形成することを目的としています。

対象となる駐車場
条件内容
面積50平方メートル以上
区域滞在快適性等向上区域内
対象外住宅・マンション・月極など、利用者が特定されるもの
その他の要点
路外駐車場配置等基準の主な要件
基準項目内容
出入口の位置横断歩道から5m以上離す
視距歩行者を確認できる視界の確保
歩道に面する場合出入口は集約、幅は6m以内

まとめ

熊本市においては、建物と連動した駐車場整備だけでなく、まちなかの小規模駐車場に対しても、法的な届出が求められています。

とくに令和4年10月1日からの条例改正や新設条例の施行により、より柔軟かつ安全な駐車場整備が進められており、届出内容や整備基準をしっかりと把握することが重要です。

詳細や様式の入手については、熊本市公式サイトをご確認ください。

NOTE

業務ノート

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